一般社団法人全集連保証協会定款

                             
                      第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全集連保証協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本会は、総会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。


                    第2章 目的及び事業
 
(目的)
第3条 本会は、国民生活に必要不可欠な米、麦、大豆等の主要食料の安定供給の確保
 を図るため、全国主食集荷協同組合連合会(以下「全集連」という。)、全集連の会員及び
 賛助会員(以下「全集連会員」という。)又は全集連会員の所属員たる集荷業者(以下単に
 「集荷業者」という。)を通じ、農業者の農業経営改善資金問題の解決及び集荷業者が事
 業に要する金融の改善に貢献するとともに、集荷業者の公正かつ自由な経済活動の機会
 を確保し、もって農産物の円滑な集荷、流通を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 会員が次に掲げる資金を借り入れることにより負担する債務の保証
  ア 農産物の集荷販売上必要とする資金、又はこれに附帯する事業資金
  イ 農産物の集荷販売遂行上必要とする諸設備の新設又は改良に要する資金
 (2) 集荷業者と出荷契約を締結している農業者の借り入れる農業近代化資金の債務に対し
  て、当該集荷業者が負担する保証債務の保証
 (3) 会員が、その適当と認める農業者で組織する地域農業集団が農業近代化のため借り入
  れる資金に対して負担する保証債務の保証
 (4) 信用保証金の管理及び運用
 (5) 会員及び集荷業者が行う米の需要拡大に係る経費についての助成
 (6) 会員及び集荷業者が行う米の需給調整に係る損失の補てん及び経費についての助成
 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。


                      第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、全集連又は全集連会員であって、本会の目的に賛同して次条の規定
 により入会した者とする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財
 団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承
 認を受けなければならない。
2 会員は、会員の代表として、本会に対しその権利を行使する者1名(以下、「会員代表者」
 という。)を定め、理事長に届出なければならない。
3 会員は、前項に定める会員代表者を変更した場合は、速やかに書面により理事長に届出
 なければならない。

(会費)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎事業年度、総会に
 おいて別に定める会費を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会すること
 ができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名する
 ことができる。この場合、当該総会の開催日の1週間前までに、当該会員に対して理由を付
 して除名する旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) 本会に故意又は重大な過失により損害を与えたとき。
 (4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 理事長は、前項により除名が決議されたときは、当該会員に対してその旨を通知するもの
 とする。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
 (1) 会員である団体が解散したとき。
 (2) 全集連の会員又は賛助会員でなくなったとき。
 (3) 第7条に定める会費を2年分以上滞納したとき。
 (4) 総会員の同意があったとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失
 い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還し
 ない。


                         第4章 総 会

(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
 (4) 定款の変更
 (5) 保証業務規約の変更
 (6) 会費の額及び保証料率
 (7) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (8) 長期借入金の借入並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (9) 解散及び残余財産の処分
 (10) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
 (11) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
 (12) 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要があ
 る場合に臨時総会を開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
 (2) 議決権の5分の1以上を有する会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載
  した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
 する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の
 日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1
 週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面によって
 議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならな
 い。

(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たることとし、理事長が欠けたとき又は理事長に事
 故があるときは、その総会に出席した会員の中からこれを選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員
 の議決権の過半数をもって行う。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の
 3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 長期借入金の借入並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (4) 定款の変更
 (5) 解散
 (6) その他法令で定める事項

(議決権の代理行使及び書面による議決権行使)
第18条 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の会員を代
 理人として、議決権を行使することができる。
2 理事会において、総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることを定め
 たときは、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議
 決権を行使することができる。
3 前2項の規定により行使した議決権の数は、総会に出席した会員の議決権の数に算入す
 る。

(決議の省略)
第19条 理事又は会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、そ
 の提案について、会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決す
 る旨の総会の決議があったものとみなすものとする。

(報告の省略)
第20条 理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事
 項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面により同意の意思表示
 をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなすものとする。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席者の中からその総会において選任された議事録署名人2名が
 記名押印するものとする。


                          第5章 役員等

(役員の種類及び定数)
第22条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 理事 8名以上13名以内
 (2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とし、他に常務理事を1名置くことができる。
3 前項の理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事を
 もって同法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本会の理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別
 の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 本会の監事には、本会の理事及び使用人が含まれてはならない。また、監事は相互に親
 族その他特別の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、本会を代表するとともに、理事長を補佐して、業務を執行する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
5 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の
 職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
 る。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の
 状況の調査をすることができる。
3 監事は、 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならな
 い。
4 監事は、その他法令上認められた権限を行使することができる。

(理事及び監事の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
 する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠により就任した理事及び監事の任期は、前任者の任期の
 満了する時までとし、増員により就任した理事の任期は、在任理事の任期の満了する時まで
 とする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
 有する。

(理事及び監事の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の責任の免除又は限定)
第28条 本会は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法
 令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定め
 る最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会
 の決議によって、外部役員との間で 損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
 ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、最低責任限度額とする。

(理事及び監事の報酬等)
第29条 理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算
 定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問及び参与)
第30条 本会に顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会において任期を定めた上で選任し、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことが
 できる。
4 顧問は、本会の運営上重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。
5 参与は、本会の運営に関し、意見を述べることができる。


                       第6章 理事会

(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 本会の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (4) その他この定款で定める事項

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があ
 るときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前までに、各理事及び各監事に対してその
 通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の
 手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長
 に事故があるときは、その理事会に出席した理事の中からこれを選出する。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
 が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合
 において、当該提案につき決議に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思
 表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、
 監事がその提案に異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知し
 たときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長、専務理事及び監事は、これに記名押印する。


                     第7章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)
第39条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 寄附金品
 (2) 保証金
 (3) 諸積立金及び準備金
 (4) 資産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) 出えん金
 (7) その他の収入

(資産の管理)
第40条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会において定める。

(経費の支弁方法)
第41条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(特別会計)
第42条 本会は、必要に応じ、総会の決議により特別会計を設けることができる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日まで
 に理事長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも
 のとする。

(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作
 成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出して、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員
 名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。


                     第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散及び残余財産の処分)
第47条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 本会が前項の規定により解散し、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決
 議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる
 法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


                        第9章 事務局

(設置等)
第48条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は理事長が任免し、事務局長は、理事長が理事会の決議を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。


                        第10章 公 告

(公告の方法)
第49条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により
 行う。


                        第11章 補 則

(細則)
第50条 この定款の施行に関し、必要な細則は、理事会の決議により別に定める。


                           附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備
 法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法
 人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事及び業務執行理事は次に掲げる者とする。
   代表理事(理事長)宗島慶明
   代表理事(専務理事)藤川満
   業務執行理事(常務理事)木之下悟
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法
 法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、この定款の第38条の規定にか
 かわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開
 始日とする。